1年間(1月1日〜12月31日)に自己負担した医療費が一定額を超える時、税務署に申告すると、その分にかかっていた税金が戻ってくる制度です。
OTC医薬品を購入しセルフメディケーションに貢献しても、1年間の医療費が10万円以下の場合には控除対象にならない点が疑問視されていました。
急速な高齢化が進む今日、国民医療費は今後も大きな増加が見込まれます。
医療需要の増大をできる限り抑えつつ、「国民の健康寿命が延伸する社会」を実現するために、セルフメディケーションを推進することが重要です。
そこで、2017年1月から新たにセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が施行されました。
医療費控除制度とは〜従来の制度〜
セルフメディケーション税制とは~新制度~
1年間(1月1日〜12月31日)に自己負担した対象の一般用医薬品等(OTC医薬品)の購入費が一定額を超える時、税務署に申告すると、その超えた分にかかっていた税金が戻ってくる制度です。
所得控除を 受けられる条件 |
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控除の対象 となる品目 |
特定の成分を含む一般用医薬品等(OTC医薬品) |
申告方法 | 確定申告 |
ただし、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制※のどちらか一方の制度を選択します。 (※同時に利用することはできません。)
セルフメディケーション税制を
利用する時のイメージ
課税所得400万円の人が、
対象のOTC医薬品を年間20,000円購入した場合
8,000円が課税所得から控除される
(対象医薬品の購入金額 : 20,000円 - 下限額 : 12,000円 = 8,000円)
減税額は、2,400円!
所得税 : 1,600円の減税効果
(控除額 : 8,000円 × 所得税率 : 20% = 1,600円)
個人住民税 : 800円の減税効果
(控除額 : 8,000円 × 個人住民税率 : 10% = 800円)
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象医薬品である旨が表示されています。具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
佐藤製薬の対象製品
(2024年9月現在)